このブログは中小企業の経営人でも、見ている方があるようなので、今回は法人向けに書きます。
吹き荒れる大不況の嵐。中小企業の社長で、現在、従業員の削減・リストラの可否に悩んでおられる方も多いでしょう。
既に報道でご存知通り、政府の雇用政策として社員を解雇せずに、一旦、休業により、雇用を継続して欲しいと「中小企業緊急雇用安定助成金制度」の支給条件が緩和されています。
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【専務 坂田誠】
この制度の狙いを簡単に纏めると、下記の2点です。
- 仕事が無い社員を解雇せず、給与の6割の休業補償をもって、休業をさせた場合、80%を政府が支払います。なので、スタッフを解雇をせず、雇用を継続して、仕事が戻ってきたら、再度復帰をして下さい。
- また、休業中の社員に教育訓練を行って、スキル形成を行うのであれば、更に訓練費を補助します。
ちなみに、この制度を使って休業をさせたとしても、会社負担の社会保険料を考えれば、人件費は掛かってしまいます。
解雇・リストラを行った場合、先ずキャッシュの視点でみれば、「解雇予告手当」「退職金」が必要になる場合もあります。
売上が戻ってきて、再度、社員を必要とする場合には「人材採用活動費」「教育訓練費」が必要となります。
また、解雇・リストラの決行は「次は自分ではないか」という、疑心暗鬼が増幅し、著しく社内の雰囲気を悪化させ、経営も更に悪化します。
よって、政府の説く、「一旦、休業にはするが、社員の雇用は守る」という取り組みの方が望ましいのは確かです。
教育訓練の助成もしっかりと使えば、仕事量が戻った時の業務効率アップに繋がります。
逆に、解雇・リストラした後に、人が必要になった場合、新人を雇い入れて、また、元の水準の技量に戻すのは、かなり時間も掛かります。合わせて、それが不良率の悪化や、仕事の遂行量の減少に繋がり、顧客の取り逃がしになるでしょう。
(ちなみに逃げた顧客は、リストラをしなかった、技術力の向上したライバル会社にいくでしょう)
と言う事で、是非、この制度は中小企業の経営者の皆様に検討して頂くべきです。
ちなみに岐阜労働局のページに、当該制度の資料が纏まっています。
是非、中小企業の社長の皆様なダウンロードして、御一読ください。
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