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坂田誠

社員のリストラを回避したい中小企業の経営者様 2009.01.10
このブログは中小企業の経営人でも、見ている方があるようなので、今回は法人向けに書きます。

吹き荒れる大不況の嵐。中小企業の社長で、現在、従業員の削減・リストラの可否に悩んでおられる方も多いでしょう。

既に報道でご存知通り、政府の雇用政策として社員を解雇せずに、一旦、休業により、雇用を継続して欲しいと中小企業緊急雇用安定助成金制度の支給条件が緩和されています。


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【専務 坂田誠】

 


この制度の狙いを簡単に纏めると、下記の2点です。
  1. 仕事が無い社員を解雇せず、給与の6割の休業補償をもって、休業をさせた場合、80%を政府が支払います。なので、スタッフを解雇をせず、雇用を継続して、仕事が戻ってきたら、再度復帰をして下さい。
  2. また、休業中の社員に教育訓練を行って、スキル形成を行うのであれば、更に訓練費を補助します。
ちなみに、この制度を使って休業をさせたとしても、会社負担の社会保険料を考えれば、人件費は掛かってしまいます。

解雇・リストラを行った場合、先ずキャッシュの視点でみれば、「解雇予告手当」「退職金」が必要になる場合もあります。
売上が戻ってきて、再度、社員を必要とする場合には「人材採用活動費」「教育訓練費」が必要となります。

また、解雇・リストラの決行は「次は自分ではないか」という、疑心暗鬼が増幅し、著しく社内の雰囲気を悪化させ、経営も更に悪化します。
よって、政府の説く、一旦、休業にはするが、社員の雇用は守るという取り組みの方が望ましいのは確かです。

教育訓練の助成もしっかりと使えば、仕事量が戻った時の業務効率アップに繋がります。

逆に、解雇・リストラした後に、人が必要になった場合、新人を雇い入れて、また、元の水準の技量に戻すのは、かなり時間も掛かります。合わせて、それが不良率の悪化や、仕事の遂行量の減少に繋がり、顧客の取り逃がしになるでしょう。
(ちなみに逃げた顧客は、リストラをしなかった、技術力の向上したライバル会社にいくでしょう)

と言う事で、是非、この制度は中小企業の経営者の皆様に検討して頂くべきです。

ちなみに岐阜労働局のページに、当該制度の資料が纏まっています。
是非、中小企業の社長の皆様なダウンロードして、御一読ください。

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